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海老原玲子税理士

東京RS税理士法人
 海老原会計事務所

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相続・アラカルト

遺留分

遺留分とは

遺留分とは、被相続人が有していた財産の一定割合について、最低限の取り分として、一定の法定相続人に保障する制度をいいます。
被相続人は、生前贈与や遺言により自己の財産を自由に処分することができますが、この遺留分制度によって、処分の自由が一定限度で制限されることになります。
しかし、遺言内容が優先されるため遺留分に違反する贈与や遺贈もそのままでは無効とされません。相続人が受け取る遺留分が侵害されている場合は、遺留分減殺請求を申請してその効果を覆す必要があります。

遺留分権利者

遺留分を有する者は、法定相続人のうち兄弟姉妹を除いたもの、すなわち配偶者、子、直系尊属です。子の代襲相続人も遺留分を有します。相続欠格者、相続を廃除された者、相続を放棄した者は、遺留分権利者にはなれません。ただし、相続欠格及び廃除の場合には、代襲者が相続人および遺留分権利者となります。
遺留分の割合については、遺留分権利者である相続人全体に帰属する相続財産に対する総体的遺留分と、遺留分権利者が2人以上いる場合に各遺留分権利者が相続財産に対して有する個別的遺留分とがあります。
総体的遺留分は、直系尊属のみが相続人である場合は相続財産の3分の1、その他の場合は2分の1です。
個別的遺留分は、総体的遺留分を法定相続分に従って各相続人に配分して算定されます。例えば、相続人が配偶者と子3人である場合には、総体的遺留分は相続財産の2分の1です。個別的遺留分は、配偶者が相続財産の4分の1、子がそれぞれ12分の1となります。相続人が父母のみの場合 (直系尊属のみの場合) には、総体的遺留分は相続財産の3分の1であり、個別的遺留分は父母それぞれ6分の1となります。

遺留分減殺請求権

遺留分減殺請求権は法定相続人が遺留分を侵害された場合、その侵害された分の額について取り戻しを請求できる権利のことです。
遺留分減殺請求権行使の要件として、遺留分が侵害されていることが必要です。遺留分の侵害とは、相続人が現実に受ける相続利益が算定された遺留分の額に満たない状態のことです。
なお、侵害は被相続人による場合に限ります。例えば、相続人が相続した財産を被相続人の生前の意思に基づいて第三者に贈与したため、残存額が遺留分に満たなくなったとしたら、遺留分の侵害にはあたりません。
遺留分減殺の対象は、遺贈と遺留分算定の基礎財産に加えられた贈与です。
遺留分権利者が相続の開始と減殺できる贈与のあることを知ったときから1年、または相続開始のときから10年経つと、時効によって消滅してしまいます。

遺留分の放棄

遺留分は相続分とは別に最低限保証されている取り分ですが、相続放棄と同じように自らこの権利を手放すことができます。
相続放棄と違うところは、財産を持っている人(被相続人)が生きているあいだに放棄できることです。被相続人が生きている間に放棄する場合には、家庭裁判所の許可が必要です。被相続人の死後に放棄する場合は特に手続は必要ありません。遺留分を放棄しても財産を引き継ぐ権利(相続権)は残ります。

○相続開始前の放棄
相続の開始前において遺留分の放棄をする場合は、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に対して放棄許可の審判を申立てます。
放棄の許可がなされると、相続開始時において遺留分の侵害があったとしても、放棄者には遺留分減殺請求権が発生しないことになります。
また、共同相続人の内、1人がした遺留分の放棄は、他の共同相続人の遺留分に影響を及ぼしません。したがって、被相続人が自由に処分し得る相続財産がそれだけ増加することになります。この点は、相続放棄の場合、他の共同相続人の相続分が増加するのと異なります。
遺留分を放棄した相続人の死亡等により代襲相続が開始した場合には、代襲相続人も遺留分減殺請求権を有しないものと考えられています。代襲者は被代襲者が相続した場合以上の権利を取得できないからです。

○相続開始後の放棄
相続開始後、遺留分を有する相続人が遺留分を放棄することについては規定はありません。個人財産権処分の自由の見地から有効になし得ると解釈されています。
相続開始前の放棄と異なり、家庭裁判所の許可は必要なく、要式も自由です。
遺留分放棄の効果は、相続開始前の放棄と同様で、1人の相続人の放棄は他の共同相続人に影響を及ぼしません。